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中高齢者活用

中高齢者を雇用するメリット

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近年少子化による若年齢層の労働力不足で、経験豊かな中高年齢者の労働力の活用が、
企業にとって課題になりつつあります。
企業において、定年制の廃止や延長が義務づけられるようになり、
中高齢者の活用が企業の発展を左右するといっても過言ではありません。

中高齢者の採用は、体力面や適応力面についての不安がありつつも、
高い専門知識や技術力を所持していることから、即戦力になりやすいという魅力があります。

厚生労働省では、中高齢者の雇用を確保した事業主に助成金も用意されています。

貴社に合う助成金の診断や賃金制度の見直しなどをご提案いたします。
お気軽に社会保険労務士法人 岩下 高橋事務所までご相談ください。

 

中高齢者活用のための助成金

中高齢者の活用に積極的な事業主のために各種助成金が用意されています。
代表的な助成金をご紹介しましょう。

特定求職者雇用開発助成金

障害者・高年齢者・母子家庭の母等、就職困難な方をハローワーク等の紹介により雇用した場合等に助成されます。

特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)

雇用する日がの満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、
労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
(1週間の所定労働時間が20時間以上、1年以上継続して雇用することが確実な場合に限ります。)

高年齢者雇用安定助成金

高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主や、
高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成されます。

65歳超雇用推進助成金

①65歳以上への定年の引上げ
②定年の定めの廃止
③希望者全員を対象とする66歳以上までの継続雇用制度の導入
のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成されます。

助成金制度は、その内容が改正される場合があります。
詳しくは社会保険労務士法人 岩下 高橋事務所までお問い合わせください。

 

 

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労働経済社会において少子高齢化が急速に進む中、2025年には団塊の世代の皆様が後期高齢者となられ、労働力人口の面で大きな転換期を迎え、ポスト団塊の人材マネジメントの課題が生じております。またグローバル化による経営環境の変化等で、就業形態の多様化も一段と進み、ワークライフバランス施策の導入問題など企業における労務管理も複雑化してきております。設立半世紀を経過した当事務所は、法令遵守の下今まで培ってきたノウハウで、ユーザーの皆様には『労務管理の安全・安心』をご提供すべく日夜努力いたす所存でございます。今後とも皆様の変わらぬご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。