給与計算、社会保険手続、人事労務管理、マイナンバー対応は社会保険労務士法人岩下労務管理事務所にお任せください!

0277-44-7673 ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~17:00  定休日:土日祝・年末年始

労働契約法20条・賃金項目の趣旨を個別考慮――最高裁が初判断

2018年06月13日 14時54分

運転者として正社員と同一の業務を行っているにもかかわらず、労働契約の有期・無期で賃金や手当に格差があることに対して是正を求めた2つの訴訟(長澤運輸事件・ハマキョウレックス事件)で、最高裁判所第2小法廷(山本庸幸裁判長)は、賃金の相違の不合理性を判断する際に、各賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきとの初判断を示した。
定年後再雇用については、労働契約法第20条の「その他の事情」として考慮し、格差を概ね容認した。

情報/労働新聞社

お気軽にお問い合わせください

0277-44-7673ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~17:00 定休日:土日祝・年末年始

お問合せ窓口

0277-44-7673

ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝・年末年始

業務内容

当事務所のご案内

社会保険労務士法人岩下労務管理事務所

【所在地】

〒376-0023
群馬県桐生市錦町2-1-23

TEL:0277-44-7673

群馬県桐生市の社会保険労務士事務所です。

労働経済社会において少子高齢化が急速に進む中、2025年には団塊の世代の皆様が後期高齢者となられ、労働力人口の面で大きな転換期を迎え、ポスト団塊の人材マネジメントの課題が生じております。またグローバル化による経営環境の変化等で、就業形態の多様化も一段と進み、ワークライフバランス施策の導入問題など企業における労務管理も複雑化してきております。設立半世紀を経過した当事務所は、法令遵守の下今まで培ってきたノウハウで、ユーザーの皆様には『労務管理の安全・安心』をご提供すべく日夜努力いたす所存でございます。今後とも皆様の変わらぬご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。