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就業規則の作成・改訂

就業規則とは

就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件や服務規律などについて​定めた
職場における「会社の法律」です。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成の上、
所轄労働基準監督署長への届出が義務づけられています。

就業規則によって職場でのルールを明確にし労使双方がそれを守ることで、
労働者は安心して働くことができトラブルを未然に防ぐことができます。

又10人未満の会社では就業規則の作成義務はありませんが、
労働基準法に準じた雇用契約締結の必要があることから、
双方のルールを明確にし良好な職場環境を構築するためにも、
就業規則の作成をおすすめしています。

 

従業員への周知義務

就業規則は作成や改訂しただけでは効力がありません。
いかに正しく運用しすみやかに労働者に周知させるかが重要です。

周知とは、従業員が就業規則の内容を見たい時に見ることができる環境です。
就業規則は、労働者に周知されてはじめて効力が発生します。

一般的な就業規則の周知方法

■職場への備え付け(掲示)
■各従業員へ交付
■パソコン等で常時確認が可能な状態にする。

 

修業規則のことなら、社会保険労務士法人 岩下 高橋事務所までお問い合わせください。

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群馬県桐生市の社会保険労務士事務所です。

労働経済社会において少子高齢化が急速に進む中、2025年には団塊の世代の皆様が後期高齢者となられ、労働力人口の面で大きな転換期を迎え、ポスト団塊の人材マネジメントの課題が生じております。またグローバル化による経営環境の変化等で、就業形態の多様化も一段と進み、ワークライフバランス施策の導入問題など企業における労務管理も複雑化してきております。設立半世紀を経過した当事務所は、法令遵守の下今まで培ってきたノウハウで、ユーザーの皆様には『労務管理の安全・安心』をご提供すべく日夜努力いたす所存でございます。今後とも皆様の変わらぬご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。