給与計算、社会保険手続、人事労務管理、マイナンバー対応は社会保険労務士法人岩下労務管理事務所にお任せください!

0277-44-7673 ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~17:00  定休日:土日祝・年末年始

カスハラ対策義務 1年半以内に施行――厚労省

2025年02月10日 08時00分

厚生労働省は、職場でのハラスメント対策の強化や、女性活躍に関する情報公表項目の追加などを盛り込んだ労働施策総合推進法等改正法案要綱について、労働政策審議会から「妥当」との答申を得た。今通常国会に法案を提出する予定だ。同法と男女雇用機会均等法、女性活躍推進法の束ね法案となるもので、労推法では、カスタマーハラスメントに関する労働者の相談に応じ、適切に対応するための体制整備など雇用管理上の措置を事業主に義務付ける。均等法では、求職者へのセクシュアルハラスメントの防止措置義務を新設。両措置義務は法律公布から1年半以内に施行する。

 

引用/労働新聞令和7年2月10日3483号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

0277-44-7673ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~17:00 定休日:土日祝・年末年始

お問合せ窓口

0277-44-7673

ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝・年末年始

業務内容

当事務所のご案内

社会保険労務士法人岩下労務管理事務所

【所在地】

〒376-0023
群馬県桐生市錦町2-1-23

TEL:0277-44-7673

群馬県桐生市の社会保険労務士事務所です。

労働経済社会において少子高齢化が急速に進む中、2025年には団塊の世代の皆様が後期高齢者となられ、労働力人口の面で大きな転換期を迎え、ポスト団塊の人材マネジメントの課題が生じております。またグローバル化による経営環境の変化等で、就業形態の多様化も一段と進み、ワークライフバランス施策の導入問題など企業における労務管理も複雑化してきております。設立半世紀を経過した当事務所は、法令遵守の下今まで培ってきたノウハウで、ユーザーの皆様には『労務管理の安全・安心』をご提供すべく日夜努力いたす所存でございます。今後とも皆様の変わらぬご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。