給与計算、社会保険手続、人事労務管理、マイナンバー対応は社会保険労務士法人岩下労務管理事務所にお任せください!

0277-44-7673 ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~17:00  定休日:土日祝・年末年始

労災保険法 改正法案を国会提出へ――労働政策審議会が答申

2026年03月16日 13時35分

厚生労働省は、一部の保険給付請求権の消滅時効期間の延長や遺族補償年金の支給要件の男女差解消を柱とする労災保険法等の改正法案要綱を労働政策審議会に諮問し、「おおむね妥当」との答申を得た。今特別国会に改正法案を提出する予定。施行日は、一部を除き来年4月1日。休業補償給付や介護補償給付、葬祭料などの受給権の発生理由となる疾病が、災害補償事由に該当するかどうかが容易に判断できない疾病の場合につき、保険給付請求権の消滅時効の期間を従来の2年から5年に延長する。労働基準法も改正し、災害補償請求権の消滅時効期間も同様に伸ばす。

 

引用/労働新聞令和8年3月16日3537号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

0277-44-7673ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~17:00 定休日:土日祝・年末年始

お問合せ窓口

0277-44-7673

ご相談・お問合せ

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝・年末年始

業務内容

当事務所のご案内

社会保険労務士法人岩下労務管理事務所

【所在地】

〒376-0023
群馬県桐生市錦町2-1-23

TEL:0277-44-7673

群馬県桐生市の社会保険労務士事務所です。

労働経済社会において少子高齢化が急速に進む中、2025年には団塊の世代の皆様が後期高齢者となられ、労働力人口の面で大きな転換期を迎え、ポスト団塊の人材マネジメントの課題が生じております。またグローバル化による経営環境の変化等で、就業形態の多様化も一段と進み、ワークライフバランス施策の導入問題など企業における労務管理も複雑化してきております。設立半世紀を経過した当事務所は、法令遵守の下今まで培ってきたノウハウで、ユーザーの皆様には『労務管理の安全・安心』をご提供すべく日夜努力いたす所存でございます。今後とも皆様の変わらぬご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。