給与計算、社会保険手続、人事労務管理、マイナンバー対応は社会保険労務士法人岩下労務管理事務所にお任せください!
日数、時間数の合意を――厚労省
2022年02月07日 10時03分
厚生労働省は、需要の繁閑へ対応したシフト制労働者が拡大しているとして、適切な雇用管理に向けた「留意事項」を明らかにした。シフト勤務開始前に提示するシフト表により労働日、労働時間などの変更を使用者または労働者が申し出る場合の期限・手続きや、一定のシフト勤務期間において労働する可能性がある最大の日数、時間数、時間帯を労働者と使用者で話し合い、あらかじめ合意することが望まれるとした。ほとんどの労働日などが使用者の都合により設定されており、労働紛争に発展することがあると指摘している。
お気軽にお問い合わせください
受付時間:9:00~17:00 定休日:土日祝・年末年始