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よくある質問
社会保険労務士と特定社会保険労務士の違いは何ですか?
特定社会保険労務士は、社会保険労務士の事務代理業務に加え、
紛争解決手続代理業務を行なうことができ、裁判によらない、当事者双方の話し合い、あっせん、
調停、仲裁などを代理することができます。
社会保険労務士法人 岩下 高橋事務所は、特定社会保険労務士の事務所です。
様々な労使紛争を円満な解決に導きます。
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